児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪が数回の準強制わいせつ罪をかすがいしそうな事例(大洲支部)

 余罪が起訴されればの話です。
 被害児童1名の場合は、処断刑期に直結するので、罪数処理をチェックすることは必須です。面倒くさがりの裁判官なんてその議論を回避するために軽くすることもあります。

http://www.sanspo.com/shakai/news/100601/sha1006010532005-n1.htm
「指導の一環だった」と容疑を否認している。逮捕容疑は、29日午後2時15分ごろ、体育館で練習していた中学3年の女子生徒(15)に「特訓」と言って約30分間、太ももなどを触った疑い。容疑者は「個人レッスン」などとして、女子生徒だけを体育館に残していた。事情を知った学校関係者が30日、同署に相談し発覚した

http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20100618/news20100618819.html
起訴状によると、被告は5月29日午後2時半から同50分の間、内子町内の中学校体育館で、女子中学生に個人指導の名目で透視できるレオタードなどを着させてビデオ撮影などをしたとされる。
 同地検によると、起訴内容を認めているという。

教え子わいせつ 教諭起訴=愛媛
2010.06.19 読売新聞
 生徒に指導の一環だと思いこませて、肌が透けて見えるような服を着させてビデオ撮影していたとされ、容疑者は起訴事実を認めているという。
 起訴状によると、容疑者は、5月29日午後2時30分頃から約20分間、3年の女子生徒(15)を、個別指導と称して1人で体育館に呼び出し、薄い服を着させてその姿をビデオカメラで撮影したとしている。
 大洲署が容疑者の勤務先のロッカーからビデオテープ数本を押収。撮影内容を分析した結果、昨年11月と今年3月に、同じ生徒に対して同様の行為を行っていることが確認されたという。

この辺の量刑は1罪か2罪かで分かれます。常習性も。

児童に対する準強制わいせつ罪1罪の科刑状況
地裁H19.12.13懲役2年06月執行猶予4年1罪13才
地裁H19.7.19懲役1年執行猶予4年1罪15才
地裁H19.3.14懲役3年執行猶予3年1罪12才
地裁H18.9.26懲役2年執行猶予3年1罪16才
地裁H16.1.29懲役6年実刑1罪17才
地裁H20.2.12懲役3年執行猶予5年1罪13才
地裁H20.2.6懲役1年06月執行猶予3年1罪
地裁H20.9.1懲役1年02月執行猶予3年1罪17才
地裁H19.3.27懲役3年執行猶予5年保護観察1罪11才
地裁H20.11.5懲役2年執行猶予4年保護観察1罪17才
地裁H20.7.11懲役2年執行猶予4年1罪14才

児童に対する準強制わいせつ罪2罪の科刑状況
地裁H12.2.23懲役3年執行猶予5年保護観察2罪14才
地裁H17.3.24懲役1年06月実刑2罪16才
地裁H19.7.11懲役3年06月実刑2罪13才
地裁H19.2.22懲役2年06月実刑2罪