これは上告棄却されていて、重要判例になっています。
名古屋高裁金沢支部平成17年6月9日
2しかしながら,まず所論1が指摘する6個の3号児童ポルノの画像について見ると,被害児童がベッド上で,スカートを腰まで捲り上げて四つん這いあるいは,仰向けの状態になり,両足を開いてパンティーを露出させ,しかも,パンティーの陰部に当たる部分を殊更に細くして,陰部が見える状態にした画像であることが認められるのであり,そうすると,これらは社会通念上衣類の一部を着けていない状態であると認定することができる。また,所論2が指摘する1個の1号児童ポルノの画像については,確かに,被害児童の唇は被告人の陰茎に触れてはいないものの,被告人の陰茎に手を添え,唇を被告人の陰茎のすぐそばに近付けているのであるから,その行為は正に口淫行為の一場面と見ることができ,性交類似行為として1号児童ポルノに該当すると認められる。