児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

奥村弁護士は児童ポルノ該当性判断の相談に応じるという「正当な目的で」amazonでサンタフェを買いました。

 昔、修習先の事務所の待合室に置いてあったので、見ていますが、鑑定せよというので、買ってきました。
 現時点では京都地裁判決に照らせば3号に該当しないと考えています(ただし京都地裁の芸術性判断の手法には異論がある)。
 仮に裁判所の見解として3号ポルノに当たるとしても、まだ、所持罪も取得罪もありません。正当行為だし。
 現行法では売ったり、陳列した方が捕まるだけです。amazonが先に捕まります。大丈夫か?

(さっき、amazonのリンク張っちゃったんですが、urlの紹介も公然陳列罪だという裁判例があるので、削除しました)

 将来、新しい罪が施行され規制対象になったら、警察に相談して、安全な処分方法をご報告します。
 今後、この際、ちゃんと相談して白黒つけたいという方がいれば、費用を分担して貰って、調べて回答します。必要であれば、被撮影者が撮影当時に18歳未満であるかどうかも照会してみます。

 こういう微妙な法的判断になるときは、弁護士の意見書・鑑定書があると、違法性の意識がなかった・少なかったということで、刑事処分を軽減させることができます。
 素人判断で適法だと信じただけ、弁護士のブログでみかけた程度では、そういう効果はありません。

刑法第38条(故意)
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。

追記
葉梨議員のブログに

http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194
なお、衆議院法制局に問い合わせたところ、その判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。

とありました。
 ブログなんて証拠価値が低いし、議員の法解説は当てにならないので、衆議院の法制局に情報公開請求して回答をもらえば、お上のお墨付きがもらえるかもしれません。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_annai.nsf/html/statics/osirase/jyouhoukoukai.htm
 うまくいくかは保証しませんが、安い手段ですからやってみてください。
 奥村もやってみます。