児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの画像を閲覧できるサイトにハイパー・リンクを設定した場合にはどのような犯罪が成立しますか。

できたそばから擬律乱れています。
森山野田「よくわかり改正児童買春ポルノ法」によれば、
児童ポルノ画像をwebに掲載する行為は、児童ポルノ公然陳列罪で、
その画面にリンクを張ると、
事案にもよりますが、児童ポルノ公然陳列罪(第7条第4項)の共同正犯、幇助犯や、児童ポルノを不特定多数の者に提供する罪(第7条第4項)の共同正犯、封助犯が成立する可能性がある
ということになる。

正犯者は陳列罪なのに、共犯者は罪名が違うんですか?
それもいうなら、正犯者の提供罪じゃないんですか?
公然陳列罪は、網膜に残す行為に戻すべきじゃないですか?

森山野田「よくわかり改正児童買春ポルノ法」
Q50児童ポルノの画像を閲覧できるサイトにハイパー・リンクを設定した場合にはどのような犯罪が成立しますか。
事案にもよりますが、児童ポルノ公然陳列罪(第7条第4項)の共同正犯、幇助犯や、児童ポルノを不特定多数の者に提供する罪(第7条第4項)の共同正犯、封助犯が成立する可能性があります。


Q43 インターネットで児童のポルノを扱う行為については、どのように規定したのですか。
2004年の改正前も、児童のポルノに係る電子データを記録媒体に記憶させ、これをインターネット上で不特定多数の者に閲覧させた場合には、児童のポルノに係る電子データが記憶・蔵置された記録媒体を有体物としての児童ポルノとし、その公然陳列があったとして、児童ポルノの公然陳列罪が成立することが異論なく認められていたところです。

 奥村弁護士は、公然陳列罪構成には異論があって、上告理由に述べたが、上告棄却された。最高裁決定H16.1.21

上告理由第1 判例違反 データを児童ポルノとしなかった誤り
1 最高裁決定H13.7.16*1
 最高裁はわいせつ画像のweb掲載について、サーバーのHDDのわいせつ物該当性を論じ、データそのもののわいせつ物該当性については、判断していない。

わいせつ物公然陳列被告事件
【事件番号】最高裁判所第3小法廷決定/平成11年(あ)第1221号
【判決日付】平成13年7月16日
 まず,被告人がわいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコンピュータのハードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たるというべきであるから,これと同旨の原判決の判断は正当である。

 しかし、最高裁H13は、データが陳列者にわたっている点について不可罰とするとも判示しておらず、データそのもののわいせつ物該当性は肯定するものであると解される。
 児童ポルノにおいても同様である。

2 原判決
 原判決は、電子データはその存在形式ゆえ「児童ポルノ」に該当しないとした。

児童買春児童ポルノ禁止法2条3項は,「『児童ポルノ』とは,写真,ビデオテープその他の物であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。」と規定しており,「その他の物」については,その例示として掲げられている物が写真,ビデオテープであることからすれば,文理解釈上,これらと同様に同条項各号に掲げられた視覚により認識することができる方法により描写した情報が化体された有体物をいうものと解すべきであるところ,関係各証拠によれば,本件において児童ポルノに該当するとされている画像データは,被告人において,契約を結んだ東京都・・・管理のサーバーコンピューターにホームページを開設し,同コンピューターの記憶装置であるディスクアレイ内に記憶,蔵置させた電磁的記録であり,このような電磁的記録そのものは有体物に当たらないことは明らかである。

 原判決は最高裁判決を誤解したものであって、上記最高裁判例に違反する。

3 データを児童ポルノ・わいせつ物とする下級審判決例
 原審検察官の答弁書に言及されている判決の他にも多くの判決例が見られる。

① 前橋地裁H131227調書判決
 製造罪の客体は画像データである。
② 報道
③ 報道
④ 東京地裁H13.6.15H13刑わ724号
 画像情報が児童ポルノであるとしている。
金沢地裁H12わ91
 画像データを児童ポルノとしている。
千葉地裁H14わ1573.
 データを児童ポルノかつわいせつ物とした事例
⑦名古屋簡裁 h13い01465
 画像情報を児童ポルノとしている
⑧ 宇都宮地裁栃木支部H15.2.26(調書判決)
 製造罪の客体は、画像データであるとされている。

4 実務上の不都合
 HDDを有体物として、HDDの陳列と構成するのでは、裸の児童を生中継する行為には、児童ポルノ罪が適用されない。

 中国新聞地域ニュース ネットのぞき部屋 福山の経営者ら逮捕 '03/7/31

 HDDを有体物として、HDDの陳列と構成するのでは、全裸の成人を生中継する行為には、わいせつ物の罪が適用されない。せいぜい公然猥褻罪である。法定刑の差に注意。

岡山地方裁判所、平成11年(わ)第524号わいせつ図画公然陳列被告事件*2

 電子データも有体物と同様同程度に法益侵害の危険性があるにもかかわらず、有体物性にこだわる限り、処罰できない行為が残る。