児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

司法も「エコ」配慮? 越境樹木訴訟で枝のみ切除判決/横浜地裁

 相隣関係の規定って、あまり見ること無いですね。
 規定を知らないのか異なる慣習があるのか、条文通りになってないことも多いです。
 うちの庭の松の木は、隣の家の松の木とは親子で、お互いの枝が境界線を侵害しあっていて、枝や葉を落とすのですが、松林の下に住んでいるようなものなので、何も言いません。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivjun0906566/
判決は、原告女性の被害を「相当程度の損害が生じている」と認定。しかし、原告側が求めた越境部分すべての切除については、「境界線上の地表約1〜2メートルの高さの幹で切除すると、木が枯れてしまう蓋然(がいぜん)性が高い」とし、「樹齢を重ねた樹木は人間の生活環境の重要な構成要素として価値を有するものであり、その損害を軽微なものと評価することはできない」として認めなかった。
 被告側代理人は「環境に配慮し、当事者双方の意見をバランスよくとりいれた、今後のモデルケースになる判決」と評価。被告男性も「越境し迷惑がかかっていた枝の大部分を切除した。結果として緑が残せる」と喜ぶ。
 一方で原告女性は、「切除でとりあえずの被害はなくなったが、10年、15年後にまた同様の被害になったらどうすればいいのか」と不安を隠せない。
 原告側代理人も「環境保全とは次元の違う話。こんなことが許されるのであれば、民法の法意と矛盾する」と判決を批判。「一般論として緑が大切なのはわかるが、侵略行為は許されないはずで、この判断はおかしい」と、控訴する意向だ。

第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる