澤田義雄「裁判員裁判を念頭においた捜査書類作成上の留意事項」

 警察官証人の心得でした。
 今でも、原則は直接・口頭主義ですよね。

従来の公判では,証拠採用された捜査書類が大部に及ぶ、場合には,検察官がその要旨を告知し,裁判官が法廷外でそれらを精読する等の運用が行われてきたとされるが,裁判員裁判の下ではそのような運用を期待することは困難であり,裁判員が法廷外で証拠書類を精読して心証形成することが期待できず,公判中心主義,直接主義,口頭主義がより徹底されることとなるため,捜査員や鑑定機関の職員が証人として公判出廷する機会が増大すると予想されている。

 証拠読んでくれない裁判体というのは、イヤですよね。