児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「第1分類と証拠等関係カードを謄写したい。」って言ってるんだ

 謄写業者に謄写部分を指定したんだが、「第1分類と証拠等関係カード」と言ってるのに、証拠カードが来なかったり。伝言ゲームみたいだ。

刑事第一審公判手続きの概要-参考記録に基づいて-平成19年版(監修:司法研修所
第1 刑事訴訟記録の編成
1 訴訟記録
[1] 訴訟記録とは,個々の訴訟事件に関して訴訟関係人から提出された書類(例えば,検察官から提出された起訴状,証拠書類,逮捕状,勾留状等,弁護人から提出された証拠書類,弁論婆旨,保釈誇求書等)及び裁判所が作成した書類(公判の手続を記載した公判調書,公判における証人尋問等の内容を記載した公判調書,判決書等)を編成したものをいう。
2 4分方式
刑事訴訟記録の編成方法については,書類の種類によって次の4分類に分けるいわゆる4分方式が取られている(平成12年10月初日付け最高裁総三第128号事務総長通達「刑事訴訟記録の編成等について」)。
[2] (1) 第1分類 ・・・・手続関係書類
起訴状,公判読書(手続関係を記載したもの。公判前整理手続調書や期日間整理手続調書もこれに含まれる。),判決書の3群に分けられ,その順につづられる。
[3] (2) 第2分類・・・・証拠関係書類
証拠等関係カード,証拠書類,公判調書(証人尋問等の内容を記載したもの)の3群に分けられ,その順につづられる。ただし,証拠書類群と公判調書群は,これを一括して証拠群とし,その取調べの順につづられることもある。
証拠等関係カードは,証拠調べの請求者等の別に検察官請求分,弁護人(又は被告人)請求分,職権分に分けてその頗で記載される([104]参照)。
検察官請求分については 「(甲)」「(乙 )」に分けられるのが通例であるが,このうち「(甲)」とは犯罪事実等に関する証拠で被告人の供述調書等を除いたもの(書証,物証,人誌のすべてを含む。)をいい, 「(乙 )」とは被告人の供述調書,供述書,身上・前科関係の証拠をいう(被告人質問は職権分に記載される。[132]参照)。「(甲 )」は甲号証, 「(乙 )」は乙1号証と呼ばれることがある(民事事件のそれと異なることに注意)。
証拠等関係カードには,被告人質問を含めて,あらゆる証拠についての証拠調べの経緯がカード形式の方法で記載されており,これを一覧すれば,どの段階で,どのような証拠調語求がなされ,その結果がどうなったか,どのような順番で証拠調べが行われたかを知ることができる。
[4] (3) 第3分類・・・・・身柄関係書類
逮捕状,勾留状,保釈請求書,同決定書等の身柄に関する書類が編年体でつづられる。
本件では,被告人は,通常逮捕され,引き続き勾留されていることから、逮捕状,勾留状,移送通知書,勾留期間更新決定書がつづられている。
[5] (4) 第4分類・・・その他の書類
弁護に関する書類,訴訟費用に関する書類,その他第1分類から第3分類までにつづる書類以外の書類が編年体でつづられる。