児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

アダルトビデオの女優が販売罪の幇助として逮捕された事例

 児童ポルノ製造罪の被害児童が製造罪の共犯になりうるというのは有名なんですが、女優→販売罪幇助というのも珍しいですね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090509/crm0905091301016-n2.htm
今回、異例といえるのは、出演していた女優まで同容疑の「幇助」で逮捕された点だ。
 警視庁は、容疑者が同社の作品に約10本出演していた実績があったことや、撮影に際して嫌がらずに協力していたことが幇助(手伝い)に当たると判断。捜査幹部は「総合的にみて、関与が積極的だったということ」と話す。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090509/crm0905091301016-n4.htm
こうした業界の趨勢(すうせい)に警視庁幹部は「露骨に性器を撮影したシーンは、無修整のアダルトビデオと何ら変わらない」と語気を強める。
 このところ警視庁は、「わいせつ」の摘発に躍起だ。
 女性が着衣の状態でさまざまな性表現をする「着エロ」DVDをめぐり、同庁少年育成課は今年1月から2月にかけ、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで芸能プロダクション社長やフリーカメラマンら3人を逮捕。東京地検はこのうち2人を起訴しており、司直が着エロ作品を児童ポルノと判断した初のケースとなった。
 広義でとらえれば、着エロはイメビというジャンルの一環といえる。「着衣で性表現を極めるか、局部をウリにするかという演出の違いだけで、根は同じ」(捜査関係者)。過激化の一途をたどるイメビに対し、警視庁はさまざまな法律を駆使して立件にこぎ着けているのだ。