児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-08-06から1日間の記事一覧

投稿した児童を公然陳列罪の正犯とはしなかった事案(神戸簡裁)

管理者はわいせつ図画公然陳列のみの幇助になっています。児童ポルノ公然陳列罪の幇助は見送り。 児童正犯説は取れないという判断だと思います。共犯従属性説。 自分の裸写真をネットに投稿 女子中学生ら書類送検 兵庫 【大阪】 2007.02.08 朝日新聞社 カメ…

児童ポルノ「単純所持禁止を」…アグネス・チャンさん

日本では統計上、未就学+小学生の被害者は11.4%になります。 この辺の年齢は強制わいせつ罪で処理して適正な量刑を得ているので、児童ポルノの統計には出てこない。 日本の被害児童の主流は中高生の援助交際児童なので、「3歳以下というデータもある。小学…

ブロッキングで救えるのか?

外国サイトへ接続できなくしておいて、自国内のサイトは国内法で摘発していけば、ネット上に児童ポルノは無くなるという考え方です。 P2Pやメールで配布されるものは、こういう技術ではブロックしがたいですが、まあ、それも、現行法の処罰対象なので、がん…

(強要+3項製造罪)×5で懲役2年執行猶予4年の事例

量刑理由をみると、実刑も検討されていて、ギリギリの感じですね。 ネット犯罪の特色として、被疑者と被害児童と警察と裁判所の位置関係がバラバラです。 強要よりも製造罪の方が犯情重いとされています。 法令の適用 第1〜5の行為 強要の点 刑法223条1項 …

「児童であるということは最初に告げました。絶対間違い有りません」という被害者の供述を早期にとること

警察はこういう方針でやってるようです。 だから、被疑者が「児童と知りながら買春した」と自首した事件でも、被害児童からは「児童であるということは最初に告げました。絶対間違い有りません」という供述をとる。 また、本当は児童ではないと告げたケース…

「非出会い系」へ移行進む=サイト関連の事件被害−児童からの誘いも大幅増・警察庁

これは予想ですが、「ゲームの話で誘い出されるので、年齢層が低いのと対価関係がないのとで、強姦罪・青少年条例違反の割合が多くなっている」はずです。 本当にこうなると、非出会い系にも規制がかかるのは必至です。 ちょっと調べます。 http://headlines…

上半期の児童ポルノ事件、摘発数、被害児童数とも最多

がんばればできるじゃん。 あとは被害児童の保護もやってよ。 警察として認知した事件(性犯罪も含む)に、積極的に児童ポルノ・児童買春罪を適用していけば、2倍にするくらいは軽いでしょう。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090806/crm090806101…