児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

サーバー管理者に閲覧禁止措置要請へ/警視庁、子供の閲覧防止求め

 フィルタリング導入しても事件が止まらないですね。
 前回は出会い系サイトを含むという認定を甘受したんですが、mixi等が、ここでも異議を唱えなかったら「EMA認定」でも「青少年有害情報」が含まれると認めることになりますよね。

http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO079.html
(関係事業者の責務)
第五条  青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
(青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)
第二十一条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。
(青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)
第二十二条  特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。
(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)
第二十三条  特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090427/crm0904270130000-n2.htm
4月1日に施行された同法では、ウェブサイトやサーバーに有害な情報があった場合、子供が閲覧できないように年齢確認やパスワードを入力させるなどの対策を取ることを「管理者の努力義務」として求めている。「ミクシィ」や「モバゲータウン」などの会員制交流サイト内で会員がコミュニティー(グループ)を作った場合、そのグループの管理をする会員も「管理者」とみなされ、同様の努力義務を負う。

 昨年12月の出会い系サイト規制法改正で、異性との交際を目的とする書き込みは「出会い系サイト」とみなされ、届け出や年齢確認などが必要となった。しかし、ミクシィなどの会員制サイトには会員が作った出会いを求めるコミュニティーが多数あり、警視庁少年育成課は2〜3月、運営会社6社に削除を要請した。

 同課はさらに、こうした有害な情報を発信するサイトの管理者が自主的に子供に閲覧できない措置を取るよう協力要請を検討。ミクシィなど利用者50万人以上のサイト管理者やサーバー管理者に対し、早ければ週内にも要請文を渡す方針。