児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害情報の定義

   著しく〜を刺激・助長・誘発する情報
って、程度が計れない要素について、いかにも絞り込んだように「著しく」という要件をとってつけたようですね。

http://journal.mycom.co.jp/news/2008/02/05/026/

高井議員は、違法・有害情報の青少年に与える影響が大きくクローズアップされ始めた2006年、「出会い系サイトにアクセスして青少年が被害に遭う場合は圧倒的に携帯経由が多い」との認識から、未成年が契約者の場合にフィルタリングサービスを受けるか否かを携帯事業者が保護者と未成年に意思確認をすることを義務付ける「電気通信事業法の一部を改正する法律案」を議員立法で提出した(今国会で継続審議中)。

その後も、「携帯電話経由で閲覧した出会い系サイトが原因となって犯罪の被害に遭う青少年の数が減っていないことや、『闇の仕事人』などのような犯罪に誘引するサイトが後を絶たないなどの現実から危機感を強めた」(高井議員)結果、自らを含む民主党議員16人が昨年末に立ち上げた違法・有害サイト対策PTの事務局長として、私案をまとめた。

私案の作成にあたっては、表現の自由や、閲覧制限が検閲にならないかなどについて、党内の勉強会を通じて検討し、「インターネットの自由な発展の阻害とならないような法案づくりを心がけた」(同)という。

同案では、これまで定義付けが難しいとされてきた有害情報の定義について、
児童に対し、著しく性的感情を刺激する情報
児童に対し、著しく残虐性を助長する情報
児童に対し、著しく自殺又は犯罪を誘発する情報
特定の児童に対するいじめに当たる情報であって当該児童に著しい心理的外傷を与えるおそれがあるもの
と明確化、いわゆる"自殺サイト"や"学校裏サイト"などについても、規制の対象としている。
また、サイト開設者とプロバイダーに対しては、違法・有害情報の「閲覧防止措置」を義務付けた。サイト開設者に対しては、自ら管理するサイト上に違法情報が掲示されていることを知った場合には同情報の閲覧防止措置(同措置として削除を想定)、自ら管理するサイト上に有害情報が掲示されていることを知った場合は、フィルタリングソフトの稼動対象とするための「セルフラベリング(有害情報であることの表示)」の実施など、有害情報が児童に閲覧されないようにするための措置を義務付けている。
また、プロバイダーに対しても、「自らがインターネットに接続する役務を提供するサイト上の違法・有害情報」について、サイト開設者同様の措置を義務付けている。