2009-01-19 5ヶ月間に同一犯意で同一態様で同一の趣旨に出た文書をネットに8回掲載して同一の法益を侵害した場合は包括一罪(大阪地裁H18) 名誉毀損 そのうち1回は別人の名誉も毀損していてそれも起訴されていますが、観念的競合と包括一罪で科刑上一罪となっています(かすがい現象)