児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女の裸をサイトに掲載した生徒追送検

 webに児童の裸を掲載して名誉毀損するというのは、児童ポルノ公然陳列+名誉毀損の観念的競合なんですが、保護法益の関係で、名誉毀損罪では被害者を特定する必要があって、被害者1名1罪、児童ポルノ公然陳列罪では、被害児童を特定する必要がなくて、被害者数名でも数回でも包括一罪になるというのが判例
 児童数人の裸を断続的に掲示すると、名誉毀損罪は併合罪ですが、児童ポルノ公然陳列罪の包括一罪でかすがいされて、科刑上一罪。
 児童ポルノ公然陳列の方が法定刑も重いのですが、保護法益をわいせつ公然陳列と誤解しているのだと思います。「公然陳列」と聞くと条件反射で包括一罪にしてしまう。
 なんで児童ポルノの方が重いのかというと、それが性的虐待だからなんですが、罪数処理の時には忘れてしまうんです。
 これに気づいた高裁がなんとかかすがいの連鎖を切ろうとするのですが、多勢に無勢。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080304-00000051-san-l14
少女の裸をサイトに掲載した生徒追送検
3月4日7時50分配信 産経新聞
 同級生の少女(16)の裸の画像が掲示板サイトに掲載された事件で、県警少年捜査課は3日、名誉毀損(きそん)の疑いで、横浜市内に住む県立高校1年の男子生徒(16)=児童買春・ポルノ禁止法違反容疑(公然陳列)で逮捕=を追送検した。調べでは、男子生徒は昨年11月、別の生徒が携帯電話のカメラで撮影した少女の裸の画像を入手し、インターネットの掲示板サイトに張り付け、不特定多数に閲覧可能な状態にして少女の名誉を毀損した疑い。