確定したらしいです。処断刑期が15年になっています。かすがいに気がつけば、処断刑期は10年でした。損してますね。こういうところは弁護人が注意してあげないと。
3項製造罪は福祉犯なので、同一人に数回犯行すると、判例では、包括一罪になります。
3項製造罪と強制わいせつ罪は観念的競合(仙台高裁H21.3.3)。もともと撮影行為を強制わいせつ罪としていたので、ありがちな結論です。
とすると、理論的には、判例をつなぎ合わせると、かすがい現象で、科刑上一罪になるはずです。
奥村は、強制わいせつ罪との観念的競合はおかしいと主張したことがありますが、「おまえが言うな」という判決になっています。
判例だから、かすがいになるのは、もうどうしようもないですよね。