児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一人に対する数回の強制わいせつ罪+3項製造罪で、かすがい現象を認めない判決

 確定したらしいです。処断刑期が15年になっています。かすがいに気がつけば、処断刑期は10年でした。損してますね。こういうところは弁護人が注意してあげないと。

 3項製造罪は福祉犯なので、同一人に数回犯行すると、判例では、包括一罪になります。
 3項製造罪と強制わいせつ罪は観念的競合(仙台高裁H21.3.3)。もともと撮影行為を強制わいせつ罪としていたので、ありがちな結論です。
 とすると、理論的には、判例をつなぎ合わせると、かすがい現象で、科刑上一罪になるはずです。
 奥村は、強制わいせつ罪との観念的競合はおかしいと主張したことがありますが、「おまえが言うな」という判決になっています。
 判例だから、かすがいになるのは、もうどうしようもないですよね。