児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

元交際相手の裸体写真を数件の郵便受けに投函する行為は、わいせつ図画頒布罪と名誉毀損罪の観念的競合(大阪地裁H19)

 実刑です。


 名誉毀損罪の既遂時期って、不特定又は多数の者が読んだときという大審院判例があります。それで継続犯。
 わいせつ図画は状態犯。
 点と線の関係じゃないかと思うんですよ。