元交際相手の裸体写真を数件の郵便受けに投函する行為は、わいせつ図画頒布罪と名誉毀損罪の観念的競合(大阪地裁H19)

 実刑です。


 名誉毀損罪の既遂時期って、不特定又は多数の者が読んだときという大審院判例があります。それで継続犯。
 わいせつ図画は状態犯。
 点と線の関係じゃないかと思うんですよ。