児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

数回の(強制わいせつ罪+児童淫行罪)を科刑上一罪とした事例(北陸の高裁支部)

 児童淫行罪を起訴しなければ処断刑期は15年。
 
 児童淫行罪と強制わいせつ罪が観念的競合、児童淫行罪は包括一罪なので、串刺しになって科刑上一罪になるという判例です。かすがい現象
 1審が一部行為否認で、控訴審弁護人も気付かず、量刑不当だけで控訴されましたが、高裁が職権で罪数処理を訂正しています。

罪となるべき事実
児童A 父親的立場利用して 児童であることを知りながら、強いてわいせつ行為しようと企て
第1 平成30年11月29日、被告人方 性交類似行為させ、 もって、強いてわいせつ行為するとともに 児童に淫行させる行為をした
第2 平成30年8月29日、被告人方 性交類似行為させ、 もって、強いてわいせつ行為するとともに 児童に淫行させる行為をした