児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪や3項製造罪は判断応力未熟な児童の権利を擁護するために定められた犯罪類型であるから、児童が求めたり同意していたとしても斟酌すべき事情としては考慮しない(さいたま地裁H19)

 この辺も相変わらずぶれているところで、大阪地裁H20の奥村事件では、被害者の落ち度として認められました。