児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

平成2 0 年度第1回総合セキュリティ対策会議(平成20年7月16日)

 量刑も知らない人が集まってやってるみたいですね。

平成20年度第1回総合セキュリティ対策会議(平成20年7月16日)
発言要旨

http://www.npa.go.jp/cyber/csmeeting/h20/image/youshi1.pdf
児童ポルノ事犯の検挙状況の説明に関して、2 点ほどの質問がある。一つは、実刑率というのはどのぐらいなのか。執行猶予がつくものがどのくらいで、実刑になるものがどのくらいなのか。
もう一つは、累犯率というのがどのくらいなのか。
○ 事務局: 実刑率については、仮にあったとしても、大体ほかの事件も併合しているため、児童ポルノだけの数値を出すのは、なかなか難しい。累犯率については、この法律は比較的新しいため、まだ同じ罪の前科者が比較的少ないと思われる。
○ 英国I W F 調べのインターネットにおける児童ポルノの地域別発信率について。これは発信者という意味での発信率として統計をとっているのか、それともサイトなり掲示板の所在地がどこの国にあるかというものか。
○ 事務局: I W F の資料によると、児童ポルノが蔵置されているサーバーのドメインがどこの国かということであり、どこで発信しているかまでは分からない。
○ このデータで見ると、地域別で見るとアメリカがほとんどということである。アメリカは、こういうことに関しては結構法的にうるさくて、言えば割合すぐ削除してくれると思っていたが、それがなかなかできないということなのか。アメリカが主な訳で、アメリカであれば割合解決しやすいのではないかという素朴な疑問がある。
○ 例えば「. c o m 」「. n e t 」「. o r g 」の場合というのは、必ずしも米国にサーバーがあることにはならず、実際のサーバー所在地を確認するためには、ドメインからI P アドレスをDN S で取ってきて、国別のI P アドレスリストに基づいて、そのI P アドレスはどこの国のものかを確認する必要がある。そういった処理をした上でのデータなのか、それとも単にトップレベルドメインで見ているのか。
○ それに関して、アメリカはうるさく言っているにもかかわらず自分たちが一番多いというのがあって、アメリカ大使館に調べていただいたことがある。アメリカ側からは、一つの理由としては、アメリカはとにかく世界で一番量的に多くのものを抱えている、全体量が多いということ、もう一つには、実際にアメリカ発信なのか、あるいはドメインはアメリカであっても発信は別の国からという場合があるのではないか、と2 点の返答があった。I W Fの調べ方はアンフェアだ、と彼らは反論していた。