児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

行き場がない虐待された子供たち

 児童ポルノ・児童買春の被害児童も、仮に保護したとすると、おそらく同じ扱いになりますが、虐待児童で満員と言うことです。

http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2008/0810-3.html
10月14日(火)放送
行き場がない虐待された子供たち
去年の児童虐待が過去最多の4万件を突破する中、保護した子供を受け入れる児童養護施設の多くで、定員一杯・パンク寸前という事態が起きている。職員の手が足りず十分なケアができない、

 親族関係の児童淫行罪だけは、児童虐待の防止等に関する法律で保護されています。

児童虐待の防止等に関する法律
児童虐待の定義)
第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

 児童ポルノ・児童買春法では児童ポルノ・児童買春は「性的虐待」だといいながら、別の法律では「性的虐待児童ポルノ・児童買春を含めない」としているわけですよ。