ノーベル賞受賞者が「難しくてもめげるな」というので、さらに考えましょう。
3項製造罪の「姿態をとらせて」というのは手段問わないので、暴行脅迫から緩く頼むのまで含むらしいです。とすると、暴力的性犯罪の暴行脅迫と「姿態をとらせ」は重なりますよね。
1号ポルノの3項製造罪を例に取ると、姦淫は1号ポルノの重要な要素で姦淫しないと1号ポルノは製造できないし、姦淫しないと強姦罪にもならないので、社会見解上一個の行為ですよね。
判例は「社会見解」のところで「あんまり一罪の範囲を広げると、連続の強姦・強制わいせつが科刑上一罪になっておかしい。」ということを考慮して、観念的競合説には慎重です。
控訴事件で強制わいせつ罪との関係を決めればはっきりするんじゃないかと見ています。
1 非接触の撮影行為は強制わいせつ罪に含まない。児童ポルノ製造罪でのみ評価されるべき
→ (高裁)撮影行為も強制わいせつ罪である。軽くなっちゃうじゃん。
2 強制わいせつ罪が成立する場合には、3項製造罪は成立しない。
→ (高裁)両方成立する。別の法益を侵害するから。
3 強制わいせつ罪と3項製造罪は併合罪である。
→ (高裁)観念的競合だ。何言ってるんだ!