児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「本件控訴を棄却する。当審における未決勾留日数中.. 120日を原判決の本刑に算入する。」という判決は、軽くなってますよ。

 量刑不当がメインの控訴事件で、情状立証を追加してこういう判決をもらうことがあります。

平成20年 月 日宣告裁判所書記官
平成20年(う)第 号
判決
上記の者に対する違反被告事件について,平成20年 月 日○○地方裁判所が言い渡した判決に対し,被告人から控訴の申立てがあったので,当裁判所は,検察官出席の上審理し,次のとおり判決する。

主文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中120日を原判決の本刑に算入する。

理由
本件控訴の趣意は,量刑不当の各主張である。..

 控訴審の未決算入は30〜40日が多いのですよ。それ以上算入されているときは、そこで量刑不当で破棄するほどではないくらいの原判決後の情状を評価しています。
 児童ポルノ・児童買春の控訴審では最高180日。

原田國男「量刑判断の実際」 増補版 P235
控訴審段階でのしょく罪寄付については,第1審でもしようと思えばできたことなどから,余り重要視するのは適当でなく,犯情に比べて少額のときは,未決勾留日数の算入で調整すれば足りるとする指摘がある。