児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

倫理研修@単位会

 午後は弁護士会の倫理研修でした。
 懲戒事例を参考に、どうすべきかを議論するという形式。
 題材は、債務整理と離婚訴訟なので新鮮でした。

 「弁護士職務基本規程を遵守して委任契約書作ってるか?」という討論もありましたが、奥村の場合は、すべての相談の場合、「委任契約書案(方針と見積).txt」というファイルを開いて事案を目前でメモして、それに対する弁護士の回答(方針)をメモして、それぞれ費用を例示して、相談終了時に渡すことにしています。

弁護士職務基本規程
第二十九条(受任の際の説明等)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。

第三十条(委任契約書の作成)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。