2012-06-05 控訴審の弁護人がごちゃごちゃ理屈こねたら執行刑期が10か月くらいになっちゃった事例(大阪高裁H24) 児童ポルノ・児童買春 18か月−50日−180日=約315日 事実誤認もなく、被害弁償をしたわけでもなく、ただ、児童ポルノ法の問題点を指摘しただけで、なかなか判決が書けなくなったようです。 一審判決 平成23年9月日 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中50 日をその刑に算入する。 控訴審判決 平成24年5月日 本件控訴を棄却する 当審における未決勾留日数中180日をその刑に算入する。