児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2項破棄の事例

 刑事の控訴審で破棄減軽減刑)されることは希です。
 しかも、事実関係が変わらなければ、そんなに劇的に下がらない。

阪高平成23年2月9日
集団強姦致傷, 集団強姦被告事件
検察官 長崎正治
弁護人 奥村徹(私選)
主 文
一審判決を破棄する。
被告人を懲役10年に処する。
一審における未決勾留日数中160日を上記の刑に算入する。
理 由
第1 弁護人の控訴理由
2 量刑不当
一審判決の懲役13年の量刑は重すぎて不当である。

東京高裁平成23年3月14日
主文
原判決を破棄する。
被告人を懲役13年に処する。
原審における未決勾留日数中30日をその刑に算入する。
理由
本件控訴の趣意は,弁護人奥村徹作成の控訴趣意書及び控訴趣意補充書2通に記載のとおりであるから,これらを引用するが論旨は訴訟手続の法令違反,事実誤認、,法令適用の誤り,量刑不当の主張である。
第3量刑不当の主張について
所論は,被告人を懲役14年に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であるというのである。

 控訴審弁護って、カンナ掛けるようなものです。