2012-06-05から1日間の記事一覧
18か月−50日−180日=約315日 事実誤認もなく、被害弁償をしたわけでもなく、ただ、児童ポルノ法の問題点を指摘しただけで、なかなか判決が書けなくなったようです。 一審判決 平成23年9月日 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中50 日をその刑に算入…
データが閲覧者に渡ってしまっていても「陳列」だというのですが、現行刑法でいえばずばり「頒布」になります。 児童ポルノについても、H16改正以降、公然陳列罪か4項提供罪が争われていて、どっちでもいいという立法者の解説があったところ、大阪高裁は公…