児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2012-06-05から1日間の記事一覧

控訴審の弁護人がごちゃごちゃ理屈こねたら執行刑期が10か月くらいになっちゃった事例(大阪高裁H24)

18か月−50日−180日=約315日 事実誤認もなく、被害弁償をしたわけでもなく、ただ、児童ポルノ法の問題点を指摘しただけで、なかなか判決が書けなくなったようです。 一審判決 平成23年9月日 被告人を懲役1年6月に処する。 未決勾留日数中50 日をその刑に算入…

最決H13.7.16は早晩修正されるであろう。

データが閲覧者に渡ってしまっていても「陳列」だというのですが、現行刑法でいえばずばり「頒布」になります。 児童ポルノについても、H16改正以降、公然陳列罪か4項提供罪が争われていて、どっちでもいいという立法者の解説があったところ、大阪高裁は公…