児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

上訴申立後一件記録が原審に止まっている状況で、上訴審の審理に向けた弁護人がいまだ選任されていない段階において原審弁護人が被告人のために保釈請求することの可否(積極 東京高裁H25.12.12)速報番号3518号

原審弁護人選任の効力は 控訴申立てにより原則として失われると解されるが(刑訴法32条2項) 釻原審弁護人は控訴趣意書を提出でき,それに付随する活動はなお行い得ると解する余地があるし上訴申立後も一件記録が上訴審に到達するまでは被告人の身柄に関係する処理は原審が行うこととされている〈刑訴法97条1項, 2項,規則92条2項、1項〉から,一件記録が原審に止まっている状況で,上訴審の審理に向けた弁護人が未だ選任されていない段階において 自ら活動しようとする原審弁護人が被告人のためにした保釈請求を例外的に認めることが法の趣旨に直ちに背くものとも思われない。