児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被疑者国選制度拡大

 児童買春罪や児童ポルノ4項提供罪等にも適用されます。
 大阪でも、弁護士が足りないようで、奥村にも招集が掛かってます。
 こういう状況ですから、罪名ごとに専門の弁護士が待機しているわけではありません。

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090520-OYT1T00152.htm
一つは、起訴前の容疑者に国費で弁護士をつける被疑者国選弁護制度の大幅な拡大。
 2006年10月から始まった同制度は、殺人や傷害致死など重大事件だけが対象だったが、21日以降、窃盗や詐欺など法定刑の上限が懲役または禁固3年を超える罪の容疑者も利用できるようになる。2008年度の制度利用は7411件だったが、制度改正で約10倍に増える見込みだ。
 国選弁護人は各地の日本司法支援センター(法テラス)が契約を結んでいる弁護士の中から指名する仕組みで、法テラス東京では、現在は1日平均約3件を指名しているが、21日からは1日当たり弁護士48人分の名簿を用意する。

刑訴法
第31条の2〔私選弁護人紹介手続〕
弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
?弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
?弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

第37条の2〔請求による被疑者の国選弁護人〕
死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。〔本項の施行は、五年内政令日〕
?前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
第37条の3〔同前・申請手続〕
前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
?その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
?前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。
第37条の4〔職権による被疑者の国選弁護人〕
裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。