即決手続はやったことありませんし、そんな事件は奥村の出番ではないのですが、奥村も即決手続で事実誤認の主張が出てくるとは思いませんでした。意思確認の条文ばっかりだし。
事件番号 平成20(あ)1575
事件名 業務上横領被告事件
裁判年月日 平成21年07月14日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090714111321.pdf
裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。
それにも拘わらず,本件で,控訴,上告までなされているということは,被疑者段階並びに一審公判手続の過程において,被告人が即決裁判手続の制度について十分な理解をしていなかったことを示すものであって,一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分でなかったことを窺わせるものであり,本件においても上告趣意書において,種々主張がなされている。
刑事訴訟法は,弁護人が被疑者(被告人)に対して,弁護活動の一環として,即決裁判手続の意義及びその内容について,適切な助言がなされていることを前提として制度を組み立てているのであり,弁護人の弁護活動の内容如何についてまで,公判手続で立ち入ることは,法が想定していないところである。
言うまでもないことであるが,弁護人が被疑者(被告人)との意思疎通に十全を期し,本件の如き上訴が提起されることがないことを願うものである。
奥村も、説明不足が怖くて、頻繁に書面を差し入れるんですが、理解してくれてるんでしょうか?
第350条の2〔即決裁判の申立手続〕
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
②前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。
第350条の3〔同意手続と国選弁護人の選任〕
前条第三項の確認を求められた被疑者が即決裁判手続によることについて同意をするかどうかを明らかにしようとする場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
②第三十七条の三の規定は、前項の請求をする場合についてこれを準用する。
第2節 公判準備及び公判手続の特例
第350条の4〔国選弁護人の選任〕
即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
第350条の5〔証拠開示〕
検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
第350条の6〔同意の確認手続〕
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
②弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
第350条の7〔公判期日の指定〕
裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
第350条の8〔即決裁判手続の決定〕
裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第三項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一 第三百五十条の二第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
二 第三百五十条の六第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四 当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。第350条の13〔即日判決の原則〕
裁判所は、第三百五十条の八の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
第350条の14〔必要的刑の執行猶予〕
即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の執行猶予の言渡しをしなければならない。第403条の2〔控訴理由、破棄理由の制限〕
即決裁判手続においてされた判決に対する控訴の申立ては、第三百八十四条の規定にかかわらず、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、これをすることができない。
②原裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第三百九十七条第一項の規定にかかわらず、控訴裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について第三百八十二条に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。第413条の2〔上告審の特例〕
第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。