児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

事件無関係の女性をネット中傷 発信者情報開示を命令

 プロバイダ責任制限法の結果ですね。
 不在の管理者相手に発信者情報開示請求するなら、ついでに、管理者も不法行為の主体に入れておけば、管理者に対する認容判決もとれますね。

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001257171.shtml
■掲示板管理人を負い切れない司法
 インターネットの掲示板「2ちゃんねる」をめぐり、誹謗(ひぼう)中傷を受けた被害者が書き込みの削除や書き手の情報開示を求める訴訟は後を絶たない。裁判所は情報開示を命じるが、掲示板管理人の住所などが分からないため、司法が追い切れず効果が上がらないのが実情だ。結果的に管理人へ規制が効かず、無責任な書き込みが横行する状態が続くため、専門家は国による抜本的対策を求めている。
 仮処分の決定が出れば、裁判所は本人に処分を知らせる。しかし今回のケースでは、管理人が住民票の住所に居住しておらず、管理運営する会社や関連会社でも、管理人の居住地が確認されなかったという。
 こうした場合、裁判所の掲示板に処分を掲示することで、書類を送達したとみなす「公示送達」が大半だが、書き込みの削除や発信者の情報開示はされていない。
 また金銭の支払いなどを命じることで処分の履行を強制する「間接強制」もあるが、管理人の資産が把握できない状況にあり、成果は期待できないという。
 同様の訴訟は、発信者の情報開示などを認める「プロバイダー責任制限法」が施行された二〇〇二年以降、後を絶たない。女性の代理人を務めネット訴訟に詳しい岡田崇弁護士は「管理人はネット上の秩序をいかに保つべきかを考えるべきだが、民事では何度裁判をしても思うような成果が出ない。刑事事件としての捜査も必要だ」と話す。
 ネット上の問題の相談を受ける「全国webカウンセリング協議会」(東京都)の安川雅史理事長(42)は「訴訟を起こすのは氷山の一角。ほとんどの場合、被害者は泣き寝入りするのが現状」と話す。「最も悪質なのは書き込みをする人たち。書き込みを実名にし、書き手にも責任を持たせる法律作りを急ぐべきだ」と指摘している。

 実際どこに住んでるのかを調べるのは、警察とか探偵の仕事ですね。