児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

間接強制の申立

 掲示板の書き込みの削除こんな感じですね。

間 接 強 制 の 申 立

地方裁判所 御中
平成  年  月  日

申立人

当事者の表示  別紙のとおり

申 立 て の 趣 旨
1 債務者は,債権者らに対し間接強制の決定送達の日から1週間以内に,別紙スレッド一覧表記載のスレッドの別紙記載の書き込みを削除せよ。

2 債務者がこれを履行しないときは、債権者らに対して、前項期間経過の翌日からその履行に至るまで、1日につき金20万円の割合による金員を支払え
との裁判を求める。