児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-03-31から1日間の記事一覧

次の控訴趣意書は76頁。

最高裁の判例も出たし。これくらいでいいでしょう。

児童福祉法違反:デリヘル経営の元郵便局長ら、少女派遣し有罪判決 /福井(福井家裁H19.3.30)

被害児童は任意に就職したので、量刑もまあ、こんなものです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070331-00000189-mailo-l18 元郵便局長被告(49)に対し、福井家裁(池上尚子裁判官)は30日、被告に懲役1年6月、保護観察付きの執行猶予4年(求刑…

4月2日付・読売社説(1)[匿名掲示板]「中傷“無法地帯”は放置できない」

最決h19.3.29で未必的故意の掲示板管理者を名誉毀損罪などの正犯での処罰することが可能となった。特別法は必要ない。 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20070401ig90.htm 命令に従わない債務者に刑事罰を科すことは、「ヤミ金業者に強力な武器を与…

刑法学会レジュメ

5/27には 豊田兼彦会員(近畿大学) 「共犯の処罰根拠と客観的帰属」 −「中立的行為による幇助」と「必要的共犯」を素材として というのもありますよん。 winnyなんでしょうね。 掲示板管理者は正犯だということになったので関係ない。

実刑被告人には迷わず・悔いなく服役してもらう

実刑事案の場合の弁護方針です。 最近一審実刑事案の相談が多いのですが、法令適用(罪数処理など)が違うんじゃないかとか、量刑相場に比べて重いんじゃないか、などという疑念があると、気持ちの整理がつかなくて、刑の執行に専念できないんじゃないかと思…

掲示板管理者(未必的故意)は正犯(最高裁決定H19.3.29)

これが判例。 東京高裁H16.6.23の上告は決定で棄却(第一小法廷)。 理由は7行。 なお、掲示板管理者(確定的故意)が幇助という名古屋地裁判決について控訴中。未必的故意が正犯なら、確定的故意も正犯であって、どこを切っても幇助にはならない。 東京高裁…