どうしてこんな質問を受けるのかと思います。
ページ数ではなく中身で勝負しましょう。
簡潔に書けという規則があって、法廷内外で裁判所から「もっと簡潔に」と言われますが、その前に、法律では、書いていないことは弁論できないわけだから、主張は全部適法に記載した上で、できるだけ簡潔に工夫すればいいと思っています。
規則がいうのは読みやすさ・理解しやすさの問題なんでしょ。頭ではわかってるんですよ。
限られた日数で漏れなく書けと言われているわけだから、全部書いて出しておいて、後から要約付けたり、整理しなおすというのは常套手段ですよね。
刑訴法
第389条〔弁論の基礎〕
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。