児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「控訴趣意書は何頁くらい書けばいいのか?」という弁護人からの相談

 どうしてこんな質問を受けるのかと思います。
 ページ数ではなく中身で勝負しましょう。
 簡潔に書けという規則があって、法廷内外で裁判所から「もっと簡潔に」と言われますが、その前に、法律では、書いていないことは弁論できないわけだから、主張は全部適法に記載した上で、できるだけ簡潔に工夫すればいいと思っています。
 規則がいうのは読みやすさ・理解しやすさの問題なんでしょ。頭ではわかってるんですよ。
 限られた日数で漏れなく書けと言われているわけだから、全部書いて出しておいて、後から要約付けたり、整理しなおすというのは常套手段ですよね。

刑訴規則
第240条(控訴趣意書の記載)
控訴趣意書には、控訴の理由を簡潔に明示しなければならない。

刑訴法
第389条〔弁論の基礎〕
公判期日には、検察官及び弁護人は、控訴趣意書に基いて弁論をしなければならない。