児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

淫行「させる」関係

 児童淫行罪=事実上の影響力を及ぼしてする性交・性交類似行為ということになります。
 それなりの上下関係があって、児童の供述で「事実上の影響力を及ぼされて、断れませんでした」と採られれば終わり。

東京高等裁判所平成8年10月30日
 児童福祉法三四条一項六号にいう淫行を「させる行為」とは、児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される(なお、最高裁判所昭和三〇年一二月二六日第三小法廷判決刑集九巻一四号三〇一八頁、最高裁判所昭和四〇年四月三〇日第一小法廷決定裁判集一五五号五九五頁参照。)。

 奥村の経験では、単科目家庭教師もダメでしたね。

元担任で進路指導
元担任で学習指導
ソフトボール指導
踊りの指導者
教諭
担任教諭
高校教諭
バスケットボール部顧問
中学校元教諭
陸上競技の監督兼コーチ
塾講師
家庭教師
吹奏楽部顧問