児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

作新高元教諭、淫行目的否認 宇都宮地裁で初公判

 真剣交際の抗弁でしょうか?
 教員の性犯罪・福祉犯って、最近重いので、弁護人も必死です。

作新高元教諭、淫行目的否認 宇都宮地裁で初公判
http://www.shimotsuke.co.jp/hensyu/news/php/s_news.php?f=s&d=20080411&n=12
被告は「性的欲望を満たすためでは一切なかった」と犯行目的を否認、弁護側は無罪を主張した。
 被告は昨年十二月十五日午後二時ごろ、県央地区に住む高校三年女子生徒(17)=当時=が十八歳未満と知りながら、下野市内のホテルでみだらな行為をした、とされる。

栃木県青少年健全育成条例
(いん行等の禁止)
第四十二条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26069&hanreiKbn=01
件名 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
裁判年月日 昭和60年10月23日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判要旨
一 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
(一,二につき補足意見及び反対意見がある。)

追記
 教え子なので、実質は師弟関係の児童淫行罪ですね。管轄違を主張されればどうでしょうか?まあ、地裁でも家裁でも一緒ですか?

青少年条例違反 元教諭側、無罪主張 地裁初公判=栃木
2008.04.12 読売新聞社
 検察側は冒頭陳述で被告が昨年12月15日、知り合いの女子高校生(当時17歳)とホテルでみだらな行為をしたと主張した。また、女子生徒とは同年4月に出会い、女子生徒との連絡用の携帯電話を購入するなどしていたと、指摘した。

作新学院高教師の淫行:元教諭が起訴事実を否認−−初公判 /栃木
2008.04.12 毎日新聞社
 起訴状などによると、被告は07年12月15日、下野市のホテルで自己の性的欲求を満たすため女子生徒(当時17歳)にみだらな行為をしたとされている。
 冒頭陳述によると、女子生徒に好意を持った被告は07年7月ごろ、携帯電話の番号を教え、ドライブなどをするようになった。浮気を疑った被告の妻が、携帯電話のGPS(全地球測位システム)機能を使ってホテルに出入りする2人を確認し、警察に届け出たという