児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪の公訴時効は5年ですか?

 罪名が決まれば基本刑を刑訴法250条に当てはめて見ればわかります。問題は罪名ですよね。
 伝統的な性犯罪と青少年条例違反・児童福祉法違反(児童淫行罪)等も検討してください。

相談者「児童買春罪の公訴時効は5年ですよね」
弁護士「H16改正の児童買春罪なら刑訴法250条で公訴時効は5年ですね。被害者の年齢は?」
相談者「自称13歳です。」
弁護士「12歳の可能性は?」
相談者「だって自称ですから・・・」
弁護士「12歳なら強姦罪だから、最高20年だから、10年になります。致傷だと15年で・・・」
相談者「児童買春が強姦罪とか強姦致傷罪になるんですか?」
弁護士「12歳だと強姦罪になるというのは、条文通りです。」
相談者「まだまだ時効にかからないかもしれませんね。」
弁護士「何罪かなんて、弁護士でも事実関係を詳細に聞かないとなんともいえませんよ。」

 相談者からすれば不安は払拭されないので、不満が残る回答だと思います。
 児童買春と信じていた相手が強姦(致傷)罪で告訴してくるというのはよくある話で、強姦(致傷)罪の証拠がそろえば、強姦(致傷)罪で時効未完成、逮捕され、起訴される。強姦(致傷)罪の証拠がそろわなければ、児童買春罪で時効完成だから、逮捕・起訴されないということですよね。

(強制わいせつ)
第176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)第177条 
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

刑訴法
第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年《改正》平16法156 第251条 2以上の主刑を併科し、又は2以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。第252条 刑法により刑を加重し、又は減軽すべき場合には、加重し、又は減軽しない刑に従つて、第250条の規定を適用する。 第253条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。2 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

なお、法定刑にしても、刑訴法にしても、延長した改正がありますから注意してください。