児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず・・・

 ということでは、実効性がないですよ。
 ブロッキングもプロキシとかで回避しようとするんでしょうね。

http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20080501-567-OYT1T00870.html
ネットから児童ポルノ遮断、接続業者に義務化…与党改正案
2008年5月2日(金)03:08
 ブロッキングは2004年以降、英国やスウェーデン、イタリアなどで導入され、ネット上からの児童ポルノの締め出しに効果をあげている。警察などが作った児童ポルノサイトの「ブラックリスト」をもとに、プロバイダーなどが専用ソフトを使って対象サイトへの接続を遮断する仕組みで、サイト開設者がプロバイダーから削除されないよう海外のサーバーを使っている場合も、利用者は閲覧ができなくなる。
 現行の児童買春・児童ポルノ禁止法は児童ポルノの売買や譲渡は処罰の対象としているものの、ネット上から児童ポルノをパソコンや携帯電話に取り込む「単純所持」は処罰されない。警察庁の委託を受けた団体が削除要請をしているが、強制力はなく、応じないケースも多い。
 与党PTは、同法改正案に単純所持に罰則を科す方針を打ち出していた。しかし、これだけでは単純所持の摘発対象者が多すぎて捜査が追い付かず、児童ポルノを見ようとする利用者も減らないため、与党PTは、サイトそのものを見られなくする措置が必要と判断した。改正案は、プロバイダーに努力義務を課す方向で調整している。与党PTは2日に大手2社の意見を聞くなど具体的な実施方法の検討に入る。
 ブラックリストは、憲法が保障する「表現の自由」に抵触しないよう児童ポルノサイトに限定する方針。

しかし、遮断を義務づけられる一方で、利用者が掲載している児童ポルノの削除は法律上義務づけないのはおかしいですよね。