児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつの機会に撮影(製造)した場合

 両方やってるんだから、両方処罰されますよね。
 東京高裁h19.11.6が(強制わいせつは起訴されてないのに)強制わいせつ罪と製造罪は併合罪だとか言っちゃったので、被疑事実とか公訴事実がやっかいです。
 検事さんや刑事さんからも聞かれたことがあります。
 併合罪とされうる事実の訴因特定の問題ですから、分けて書くしかありません。
(悪い例)

 被告人は、平成20年5月1日、被告人方において、被害児童(11年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のCFカード1枚に記録し、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をするとともに、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造したものである。

 強制わいせつ罪(着衣脱がせて陰部露出)と3項製造罪(陰部露出させて撮影)が混然としていて、もし併合罪という判断なら、訴因不特定となります。
 みっともないです。

(良い例)

 被告人は、平成20年5月1日、被告人方において、
1 被害児童(11年)に対し、同児童が13歳未満の女子であることを知りながら、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させ、もって13歳未満の女子に対してわいせつな行為をした。
2 同児童に対して、その着衣を脱がせて乳房及び陰部を露出させる姿態をとらせ、これを所携のデジタルカメラで撮影して同カメラ内蔵のCFカード1枚に記録し、児童に衣服の一部を着けず性欲を興奮させ又は刺激する姿態をとらせ、これを視覚により認識することができる電磁的記録媒体に描写して当該児童に係る児童ポルノを製造した

 ダブってるのが気持ち悪いというのであれば、強制わいせつの事実を少し削ればダブらない。
 こうすれば、観念的競合になっても併合罪になっても訴因不特定のおそれはない。
 強制わいせつ罪が入れば一審実刑判決で控訴されることも多くなるので、注意しましょう。
 なお、札幌高裁がこの問題点を見落として観念的競合としています。