児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察庁の「これでは児童ポルノの一部が対象から外れる恐れがある」という懸念

 日本警察が児童ポルノだと思えば、外国の警察に連絡して検挙してもらうのが原則。ただし、各国で定義が違うし、法執行機関の強弱もあるから、必ず止まるとは限らない。
 その余裕がなくひどいのはプロバイダで例外的に止めるという感じか。
 とすると、ソフトな3号ポルノは外国の取り締まりでもブロッキングでも止まらないことになる。
 民主党案では児童ポルノの定義から外れるところで、そうなれば、懸念は解消する。
 

http://www.yomiuri.co.jp/net/news/20100325-OYT8T00828.htm
同会議は閲覧防止策として、プロバイダーが違法サイトへの接続を遮断する「ブロッキング」制度の導入の検討も進めてきたが、「通信の秘密」などの法的問題も残されているとして、「引き続き議論が必要」とした。
 ブロッキングを巡っては、ネット事業者らでつくる「安心ネットづくり促進協議会」(会長=鷲田清一大阪大学長)の作業部会が今月19日、性行為の写真が掲載されているなど、「子どもの権利が著しく侵害されるケースでは例外的にブロッキングを許容する」とする見解をまとめ、規制は業界の自主規制で対応する意向を示している。
 これに対し、警察庁では「これでは児童ポルノの一部が対象から外れる恐れがある」(幹部)と懸念する声も出ており、今後、政府の犯罪対策閣僚会議のワーキングチームで、ブロッキングの対象範囲などについて議論を進める。