強制わいせつ・強姦罪の要素と、児童淫行罪の要素が両方揃いそうな場合、管轄迷います。
強制されてるのに「(児童が)淫行する」と評価するのはおかしいから、暴力的性犯罪と児童淫行罪とは両立しないという判決もあります。
とすれば、児童淫行罪で家裁に起訴された場合、強制がある以上、児童淫行罪ではなく強姦罪・強制わいせつ罪だから管轄違だという主張もあり得ます。そんなんで家裁と地裁を行ったり来たりした事案もあります。
みだらな行為した疑いで逮捕 岐阜 /岐阜県
2008.02.28 朝日新聞社
岐阜中署は27日、当時17歳の少女にみだらな行為をしたとして、いずれも26歳の会社員の男4人を児童福祉法違反の疑いで逮捕した。調べでは、4人は昨年7月17日夜、ツーショットダイヤルで本巣郡の無職の少女を援助交際の名目で誘い出し、岐阜市内の体育館南側で脅し、次々とみだらな行為をした疑い。