児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

引率先の高校でも別生徒に淫行 県立高教諭を再逮捕

 1罪でも実刑危険大なのに。
 ちゃんと予想される量刑を告げてから弁護しないと、弁護人のせいだと思う人がいます。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20090106/95559
県警は六日、児童福祉法違反の疑いで被告(37)=同法違反罪で起訴=を再逮捕した。卒業生からも被害届が出ており、県警は立件に向け捜査する。
 調べによると、容疑者は二〇〇七年八月十九日午前六時ごろ、群馬県内の県立高校合宿所で、引率していった女子生徒が十八歳未満であることを知りながら、教諭などの立場を利用してみだらな行為をした疑い。
 卒業生を含め、被害者はいずれも繰り返し被害を受けたと訴えている。容疑者は修学旅行先でも生徒にみだらな行為をしたことを認めているという。

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/accident/news/20090105/95479
これまでに卒業生一人を含め、三人から被害届が出されており、県警は卒業生の事件についても立件する方針。いずれも「繰り返し被害を受けた」と訴えているため、県警は慎重に捜査を進め、事件の全容解明を目指す。 被告は被害者に対し「おれとお前の秘密だ」「口外したら死ぬ」などと口止め。このため被害者は、いずれも自分だけが被害に遭っていると思い込んでいたらしい。

地裁管轄になったおかげで、強姦・強制わいせつ・青少年条例違反への訴因変更も可能になったので(昔は管轄違いになりました)、とりあえず師弟関係なら原則として児童淫行罪で起訴するというケースが増えてくるでしょうね。