普通、どっちでもいいと思うんですが、児童淫行罪と製造罪の場合は裁判管轄が絡むので重大問題。
何罪との関係でも、結局、性的行為と撮影行為とが、社会見解上一個かどうかという問題なので、統一する必要があります。
①奈良地裁*1(製造罪)・奈良家裁*2(製造罪−児童淫行罪)
同一児童に対する児童淫行罪と製造罪とを併合罪として、地裁と家裁とに分けて審理した。
② 名古屋高裁金沢支部H14(製造罪−児童買春罪)
同じく性交・性交類似行為を実行行為とする児童買春罪とは併合罪であるとされる。
③ 名古屋高裁金沢支部H17(製造罪−児童買春罪)
同じく性交・性交類似行為を実行行為とする児童買春罪とは併合罪であるとされる。
④ 和歌山地裁H17(製造罪−児童買春罪・強制わいせつ罪)
製造罪は、児童買春罪とも強制わいせつ罪とも併合罪である。
⑤ 神戸地裁尼崎支部H17(製造罪−児童買春罪・強制わいせつ罪)
児童買春罪とも強制わいせつ罪とも併合罪である。
⑥ 横浜地裁H17(製造罪−青少年淫行罪)
青少年淫行罪とは併合罪である。