この前の市教委の件とは別らしいです。
成人の刑事事件は非公開(家裁だから)だと述べた仙台市長には、児童淫行罪で起訴されたときに、どういう手続きで審理されるのかを学習してほしいところです。
児童淫行罪弁護人としては、教員・児童淫行罪はどの程度の量刑なのかに注目しています。
女子高生相手にみだらな行為 容疑の教諭逮捕「被害者特定の恐れ」と非公表 /宮城県 2007.02.20 朝日新聞社
県立高校の男性教諭が女子生徒にみだらな行為をしたとして、県警少年課などに児童福祉法違反の疑いで今月上旬に逮捕されていたことが19日、分かった。県警では「被害者の特定につながる」として逮捕を公表していない。調べでは、教諭は06年に教え子の女子生徒とみだらな行為をした疑い。教諭は容疑を否認しているという。女子生徒の保護者が学校に相談したことから被害が発覚し、教諭は今月上旬に逮捕されたという。
同校の教頭は「事実関係についてはコメントできない」としている。
教諭への処分権がある県教委は「教諭への疑いは把握しており、関係者から話を聞くなどしている」と説明している。
県内では仙台市立中学校の男性教諭=懲戒免職=が女子生徒へのわいせつ行為で昨年逮捕され、実刑判決を受けたことが今月、発覚している。被害生徒の保護者は公表を望んだが、県警と市教委は非公表にしていた。
追記
判決の確定は遅れそうです。
なお、家裁の成人刑事事件は刑訴法でやってますので、傍聴可能です。
また、最初から児童淫行罪で逮捕されて、そういう証拠を集めて、児童淫行罪で起訴したわけで、当然、家裁に起訴されます。
被害者のプライバシー保護のために検察官が家裁を選んで起訴したということはありません。>仙台市長殿。http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/07-02-06/outou070206.html
児童福祉法違反で高校教諭を起訴 生徒とみだらな行為 /宮城県
2007.03.01 朝日新聞社 県立高校の50代の男性教諭が、女子生徒にみだらな行為をしたとして県警少年課などに逮捕された事件で、仙台地検は28日、男性教諭を児童福祉法違反の罪で仙台家裁に起訴した。教諭は「やっていない」と起訴事実を否認しているという。
師弟関係の児童淫行罪の量刑は既報の通り。
製造も観念的競合でくっついて起訴されてないかが気になります。