児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2013-02-05から1日間の記事一覧

 「児童は実在することを要する」というのは確定判例です。

実在性の要件についてはh12から判例が固まっています。 御希望であれば児童ポルノ事件の控訴事件を回して頂ければ、どの高裁にでも、「当たり前のことを聞くなよ。児童は実在することを要する」と言わせることができます。 大阪高裁h12.10.24 平成一二年一〇…