児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反+3項製造罪(姿態とらせて製造)で懲役10月執行猶予3年(静岡地裁H20.2.1)

 職質で発覚してから、弁護士に相談していれば、もう少しソフトな結末だったと思います。

h19.4.28 青少年条例違反+3項製造罪(姿態とらせて製造)
h19.9 深夜同行13歳(←職務質問
h19.11.6 逮捕
h19.11.27 起訴
h20.1.18 初公判 求刑
h20.2.1 判決

少女にみだらな行為 静岡大生に有罪判決=静岡
2008.02.02 読売新聞社
 未成年の少女にみだらな行為をしたなどとして県青少年環境整備条例違反(淫行(いんこう)、深夜同行)と児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ製造)の罪に問われた被告(25)の判決が1日、静岡地裁であった。
 引馬満理子裁判官は「性的欲求を満たすために信頼や幼さにつけこんで悪質」として、懲役10月、執行猶予3年、罰金20万円(求刑・懲役10月、罰金20万円)を言い渡した。
 引馬裁判官は「教師を目指す者として子供をいさめる立場にあったが、罪を認め、退学が予想されるなどの事情がある」と述べた。
 判決などによると、被告は昨年4月28日ごろ、高校1年の女子生徒(当時15歳)が18歳未満と知りながら、学生寮内の自室に連れ込み、みだらな行為をしたうえ、携帯電話で撮影するなどした。

 3項製造罪(姿態とらせて製造)が一番重い刑になります。
 青少年淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)はおそらく併合罪
 撮影行為は条例の「わいせつ行為」に他ならないので、観念的競合か混合的包括一罪という罪数処理もあり得ます。
 16条2項の深夜同行罪は罰金10万円ですから、2罪あることがわかります。

http://rules.pref.shizuoka.jp/reiki/Li05_Hon_Dsp.exe?PAGE=1&UTDIR=E:\EFServ2\ss000006A3\H00000001&SYSID=721&FNM=a9000979041910311.html
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
制定 昭和36年10月4日条例第55号
次代をになう青少年が、心身ともに健やかに成長することは、すべての人の念願であつて、青少年は人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境のなかで育てられなければならない。
このために、県民は今日まで絶えまない努力を続けてきた。しかしながら、現代の社会環境は必ずしも満足すべき状態とは言えない。よつて、県民は、青少年に対し深い関心と愛情を持ち、青少年が近代社会人としての人間形成ができるよう、良好な環境を整備し、青少年の健全な育成を図らなければならない。
ここに、新たな自覚と決意のもとにこの条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、良好な環境を整備することを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この条例を適用するに当つては、県民の権利及び自由を不当に制限しないよう留意しなければならない。
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(追加〔昭和53年条例20号〕)
(深夜外出の制限等)
第16条
2 何人も、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を同行して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処する。
2 第14条の3の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(4) 第16条第2項の規定に違反した者