児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

南極地域の環境の保護に関する法律

 「南極地域活動」というそうです。
 刑事処分にするなら、否認されたときに備えて、どっかの県警が実況見分に行くことになりますね。その捜査活動も「南極地域活動=南極地域においてする科学的調査、観光その他の活動(一定の目的のためにする一連の行為をいう。)」になるので、事前の手続きが必要になって、バレバレになります。
 南極の環境はひいてはひいては私の健康につながっているという立法趣旨です。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO061.html
南極地域の環境の保護に関する法律
(目的)
第一条  この法律は、国際的に協力して南極地域の環境(これに依存し及び関連する生態系並びにこれとともに包括的に保護されるべき南極地域の固有の価値を含む。以下単に「南極地域の環境」という。)の保護を図るため、南極地域活動計画の確認の制度を設けるほか南極地域における行為の制限に関する所要の措置等を講ずることにより環境保護に関する南極条約議定書(同議定書の附属書Iから附属書Vまでを含む。以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保し、もって人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(適用範囲)
第二条  この法律は、日本国民及び日本国の法人並びに日本国内に住所を有する外国人及び日本国内に事務所を有する外国の法人(当該事務所に所属する従業者が当該法人の業務に関し、南極地域活動をし、又は南極地域活動の主宰に関与する場合に限る。)に適用する。

第五条  何人も、南極地域においては、第七条第一項各号に掲げる要件に該当する旨の環境大臣の確認(次項を除き、以下単に「確認」という。)を受けた南極地域活動計画に含まれる南極地域活動以外の南極地域活動をしてはならない。ただし、特定活動については、この限りでない。
2  議定書の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の法令であってこの法律に相当するもの(以下「締約国の相当法令」という。)の規定により当該締約国において前項に規定する確認に類する許可その他の行政処分を受けてする南極地域活動又は当該処分を受けることを要しないとされている南極地域活動については、同項の規定は、適用しない。
3  前項に規定する南極地域活動をしようとする者は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項の規定に違反して、確認を受けた南極地域活動計画に定められた南極地域活動(同条第二項に規定する南極地域活動を含む。)をすべきこととされている場所以外の場所に立ち入り、又は当該南極地域活動をすべきこととされている時期以外の時期に当該南極地域活動に係る場所に立ち入り、若しくは残留する行為(前条第三号に該当する行為を除く。)をした者
二  偽りその他不正の手段により確認を受けた者


第三十一条  第五条第三項の規定による届出をしないで同条第二項に規定する南極地域活動をすべきこととされている場所に立ち入った者は、五十万円以下の罰金に処する。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008021401000584.html
南極環境保護法は観光客の増加などで、環境破壊が進むことを想定して1998年に施行。南極における活動は原則として事前許可の申請か届け出が義務付けられ、無届けでの立ち入りは50万円以下の罰金が定められている。

 サンフランシスコから帰国した堀江謙一さんを密出国の被疑者として迎えた話を思い出しました。