確定したら判決見ようとおもってチェックしていた事件ですが、公判が多数重ねられて、実刑のようです。
直接会ってなくても、これくらいの量刑です。
撮影〜被告人のメールサーバをまとめて3項製造罪(姿態とらせて製造)と捉えるのか?撮影は製造罪・送らせるのは1項提供罪(特定少数)で併合罪とするのか?が、3項製造罪(姿態とらせて製造)の実行行為の問題と絡んで、重大な問題なんですが、どっちなんでしょう?
わいせつ画像強要など、札幌の男に懲役1年10月 地裁判決=徳島
2008.02.14 読売新聞社
出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女を脅し、携帯電話でわいせつ画像を撮影、送信させるなどしたとして、強要と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(50)に対する判決公判が13日、地裁であった。杉村鎮右裁判官は「身勝手で、少女の成長に与えた影響は小さくない」として懲役1年10月(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
判決によると、被告は2007年4月末〜5月21日、インターネットの掲示板を通じて知り合った18歳未満の少女2人に対し、暴力団員のふりをして「ヤクザなめとんのか」などと脅し、携帯電話で撮影させたわいせつ画像を送信させ、保存して児童ポルノを製造した。少女にも同5月、同様の画像を撮影させ、保存していた。
県警の調べでは、被告は8都道府県の中学3年から高校3年の少女約20人に対して同様の行為を繰り返していた。
最近の福祉犯人のメールボックスを開くと、こうやって送らせた写真でいっぱいだったりします。