児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童3名に撮影させて送らせた製造事案で懲役1年10月実刑(徳島地裁H20.2.13)

 確定したら判決見ようとおもってチェックしていた事件ですが、公判が多数重ねられて、実刑のようです。
 直接会ってなくても、これくらいの量刑です。
 撮影〜被告人のメールサーバをまとめて3項製造罪(姿態とらせて製造)と捉えるのか?撮影は製造罪・送らせるのは1項提供罪(特定少数)で併合罪とするのか?が、3項製造罪(姿態とらせて製造)の実行行為の問題と絡んで、重大な問題なんですが、どっちなんでしょう?

わいせつ画像強要など、札幌の男に懲役1年10月 地裁判決=徳島
2008.02.14 読売新聞社
 出会い系サイトで知り合った18歳未満の少女を脅し、携帯電話でわいせつ画像を撮影、送信させるなどしたとして、強要と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた被告(50)に対する判決公判が13日、地裁であった。杉村鎮右裁判官は「身勝手で、少女の成長に与えた影響は小さくない」として懲役1年10月(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
 判決によると、被告は2007年4月末〜5月21日、インターネットの掲示板を通じて知り合った18歳未満の少女2人に対し、暴力団員のふりをして「ヤクザなめとんのか」などと脅し、携帯電話で撮影させたわいせつ画像を送信させ、保存して児童ポルノを製造した。少女にも同5月、同様の画像を撮影させ、保存していた。
 県警の調べでは、被告は8都道府県の中学3年から高校3年の少女約20人に対して同様の行為を繰り返していた。

 最近の福祉犯人のメールボックスを開くと、こうやって送らせた写真でいっぱいだったりします。