送信要求で成立します。
「拒まれたにもかかわらず、」「対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、」という事情がなく撮影送信された場合には条例は適用されません。姿態をとらせて製造罪のみ。
行為の一部が東京都に掛かると全国からの行為にも適用されるのですが、それは当然の話として規定は設けられませんでした。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例H29改正
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第18条の7 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰拉びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。第26条
七第18条の7の規定に違反した者第28条
第9条第1項、第10条第1項、第11条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3、第15条の4第2項又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理山として、第24条の4、第25条又は第26条第1号、第2号若しくは第4号から第6号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。第30条
この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。附則(平成29年条例第74号)
1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。ただし、第18条の7の改正規定(同条を第18条の11とする部分を除く。)及び第18条の7の2の改正規定(同条を第18条の12とする部分を除く。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第75号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の12第4項から第7項までの規定は、第18条の7の2の改正規定(同条を第18条の12とする部分を除く。)の施行の日以後にした契約について適用し、同日前にした契約については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。