児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員の児童淫行罪で懲役3年6月実刑(仙台家裁H20.1.30)

 これじゃあ、事件が特定できないので、閲覧できません。事件番号がわからないと。仙台家裁の成人の刑事事件の件数から推測すると、多分、
  平成18年(少イ)第3〜5号 児童福祉法違反被告事件
くらいだと思います。

 児童淫行罪の「真剣交際」の抗弁は、札幌高裁H19.3.8があるんですが、教員-教え子だと立場が対等じゃないのでなかなか「真剣交際」と認めてもらえません。
 なお、札幌高裁H19.3.8(上告中)は、その後の他の高裁の判断からすれば、罪数処理と事物管轄を誤ったので破棄されると予想します。

http://www.zakzak.co.jp/top/2008_02/t2008021307_all.html
宮城県教育委員会は12日、立場を利用し教え子の女子生徒2人にみだらな行為をしたとして、県立高校の男性教諭(55)を13日付で懲戒免職処分にすると発表した。
 県教委によると、教諭は2004年9月と10月、福島市内のホテルなどで1人に、06年7月は宮城県内で別の生徒に、それぞれみだらな行為をした。2人は別々の高校の生徒で、いずれも当時教諭が赴任していた。
 教諭は児童福祉法違反の罪で起訴され、仙台地裁は1月30日に懲役3年6月の実刑判決を言い渡した。教諭は公判で「1人とは純粋な愛情があり、もう1人とは性行為自体なかった」と無罪主張。県教委は公判の推移も見ながら処分を検討していた。

事件番号がわかりましたので、そのうち閲覧してきます。
   罪名・裁判所・事件番号
で閲覧可能です。