児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪2罪・否認事件(仙台家裁)

 連休明けは、仙台地裁の記録をまとめて閲覧しますが、この事件は終わらないようですねぇ。
 報道見ている限りでは、仙台の児童淫行罪は否認事件が目立ちますね。認めたとしても厳しい量刑なわけですが。

教諭、罪状を否認 女子生徒にみだらな行為 /宮城県
2007.04.26 朝日新聞社
 18歳未満だった教え子にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた、県立高校の50代の男性教諭の初公判が25日、仙台家裁(丸山哲巳裁判官)であった。教諭は「事実はない」と起訴事実を全面的に否認した。
 検察側は冒頭陳述で、「教師を尊敬し、特別の指導で世話になっていることから、女子生徒が拒絶しにくいことに乗じて性的な行為を繰り返した」と非難した。
 起訴状によると、教諭は、前任の県立高に勤務していた04年、進路指導をしていた女子生徒に車内やホテルなどで繰り返しみだらな行為をした。また、06年7月には転任先の県立高で部活の指導をしていた女子生徒に車内でみだらな行為をした、とされる。

 有罪になると、被害児童ごとに包括一罪となります。
 被害児童が数人いると、処断刑期の上限は懲役15年です。その範囲で量刑されるのですから、なかなか3年以下(執行猶予)には収まりません。