誘拐して写真撮る奴もいるので、この辺の罪名も見張っています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080207-00000319-mailo-l42
長崎・大阪ブログ誘拐:被告に7年求刑−−論告公判 /長崎
諫早市の小6女児(12)を大阪市内のマンションに連れ込んだとして、わいせつ目的誘拐罪などに問われた被告(21)の論告求刑公判が6日、長崎地裁(松尾嘉倫裁判長)であり、検察側は懲役7年を求刑した。判決は3月21日。
検察側は論告で「家出の意思を持っていなかった女児に、一方的に家出の期限を決めるなど、心理的な圧迫を加えながら心をもてあそんだ」などと悪質性を指摘した。
論告前の被告人質問で被告は「本当にばかなことをして申し訳ない」と反省の態度を示す一方、わいせつ目的誘拐については「全く心外」と強く否定した。弁護人は「いつでも親に連絡できる状態にあり、2人は恋人関係にあった」などと付言し、誘拐罪については無罪を主張した。
この辺の罪名も併合審理されていると思います。牽連犯だと主張すべきでしょう。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第225条(営利目的等略取及び誘拐)
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。第229条(親告罪)
第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。
225条は「結婚目的」とか限定列挙だから、「恋愛目的」では足りないような気がしますね。
裁判例コンメンタール
(未成年者略取及び誘拐)
2 保護法益
本罪の保護法益に関しては、被拐取者の自由とする見解や、被拐取者の保護監督者の監護権とする見解などもあるが、行動の意思や自由を有しない嬰児についても本罪の客体になる一方で、保護監督者のいない未成年者についても本罪の客体になることから、被拐塀者の自由と被拐取者の保護監督者の監護権の両方とするのが判例・通説である。
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4 略取・誘拐
(1)略取・誘拐とは、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力支配内に移すことをいう。
(3)誘拐とは、欺罔又は誘惑を手段としてこれを行うことをいう(大判大12・12・3刑集2・915参照)。